医療費は基本的に、自己負担限度額と食事代を合計した額となります。
食事代は1食当たりで計算し、入院期間でも費用が異なります。
負担限度額認定証というものがあります。
お住まいの市町村の市役所で負担限度額認定証が発行された場合、認定区分のⅡ・Ⅰ等の判定によって減額される制度が有ります。
医療機関の窓口に「負担区分」が記載された「限度額適用認定証」(黄色) または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(ピンク色)を提示すると、 1ヶ月に支払う医療費の窓口負担が自己負担限度額までに調整されます。
保険適用内の医療費と食事代、 差額ベッド代などの保険適用外の支払いは合わせられません。
医療費や保険適用外費用などを合わせた総額が請求されます。
※各認定証は申請月をさかのぼって交付することができません。 早めの申請をお願いします。
区分 | (毎月1日 ~月末ごと)自己負担限度額 【保険適用診療分】 |
適用区分 | 食事負担額 (1食あたり) |
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住民税課税世帯 | 所得901万円超 | 252,600円+(総医療費ー842,000円) ×1% (※1) 多数該当(4回目以降)は140,100円 |
ア | 360円 |
所得600万円超-901万円以下 | 167.400円+(総医療費ー558,000円) ×1% (※1) 多数該当(4回目以降)は93.000円 |
イ | 360円 | |
所得210万円超-600万円以下 | 80,100円+(総医療費ー267,000円) ×1% (※1) 多数該当(4回目以降)は44,400円 |
ウ | 360円 | |
所得210万円以下 | 57,600円 (※1) 多数該当(4回目以降)は44,400円 |
エ | 360円 | |
住民税非課税世帯 | 35.400円 (※1) 多数該当(4回目以降)は24,600円 |
オ | 210円 (160円) (※2) |
区分 | (毎月1日 ~月末ごと)自己負担限度額 【保険適用診療分】 |
適用区分 | 食事負担額 (1食あたり) |
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外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||||
住民税課税世帯 | 現役並み 取得 |
80,100円+(総医療費ー267,000円) ×1% (※1) 多数該当(4回目以降)は44,400円 |
※認定証の交付はありません | 360円 | |
一般 | 12,000円 | 44,400円 | 360円 | ||
住民税課非税世帯 | 低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | 区分Ⅱ | 210円 (160円) (※2) |
低所得Ⅰ | 15,000円 | 区分Ⅰ | 100円 |
「1日~月末の間」に受診した全ての医療機関の窓口負担額及びコルセットや柔道整復の一部負担金を合算し、 その世帯の 自己負担限度額(上記表参照)を超えた分が、 高額療養費の申請により市から払い戻しされます。
(申請には支払っ た領収書が必要になります)
(※1)多数該当(4回目以降)とは…該当月の直近12ヶ月以内で自己負担限度額を超えた月が4ヶ月以上あった場合に 変更されます 差額が発生した場合は、 申請により払い戻しされます。 (申請には領収書が必要になります。)
(※2)(160円)とは… 申請月から1 2ヶ月以内の入院日数が90日を超えた場合、91日目からの食事代が減額され ます。 医療機関での調整は申請月の翌月からになるので、 食事差額が発生した場合は、 申請により払い戻しされます。
(申請には入院期間が記載されている領収書が必要になります。)
簡単に言いますと…、通院にかかる費用が軽減される制度 です。精神科の外来通院時の診療費・お薬代(入院は対象外となります)、精神科デイケア・精神科訪問看護の利用料が対象になります。
申請時に指定した医療機関・薬局での自己負担額が1割で利用できます。
精神疾患の為に継続的に通院治療を必要とする方 で、所得の条件に該当する方となります。
世帯の所得区分に応じて、医療費の上限額が設定されます。
市町村によって異なりますが、いちき串木野市では市役所の福祉課が担当窓口です。
申請書を記入し、印鑑・健康保険証・医師の診断書(有料です)、課税証明書等の提出が必要となります。
“よくわからない”という方は、みなと病院・医療福祉相談室 でも申請の援助を行っております。
有効期限は1年間です。
継続して自立支援医療費制度を利用されたい場合は、有効期限が切れる3カ月前から再申請する事が可能です。
当院では、医師の診察により、うつ病、躁うつ病、統合失調症、てんかん、神経症認知症等の器質性精神病等と診断された患者様が利用されています。