よくある質問

入院について

祖父は70歳で入院しました。医療費がいくらぐらいかかるのか不安です

医療費は基本的に、自己負担限度額と食事代を合計した額となります。
食事代は1食当たりで計算し、入院期間でも費用が異なります。

入院自己負担費用を下げる制度はありますか?

負担限度額認定証というものがあります。
お住まいの市町村の市役所で負担限度額認定証が発行された場合、認定区分のⅡ・Ⅰ等の判定によって減額される制度が有ります。

医療機関での一部負担金・食事代について、詳しく教えてください

医療機関の窓口に「負担区分」が記載された「限度額適用認定証」(黄色) または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(ピンク色)を提示すると、 1ヶ月に支払う医療費の窓口負担が自己負担限度額までに調整されます。
保険適用内の医療費と食事代、 差額ベッド代などの保険適用外の支払いは合わせられません。
医療費や保険適用外費用などを合わせた総額が請求されます。

※各認定証は申請月をさかのぼって交付することができません。 早めの申請をお願いします。

70歳未満の方の医療機関での一部負担金・食事代[平成28年4月1日改定]

区分 (毎月1日 ~月末ごと)自己負担限度額
【保険適用診療分】
適用区分 食事負担額
(1食あたり)
住民税課税世帯 所得901万円超 252,600円+(総医療費ー842,000円) ×1%
(※1)
多数該当(4回目以降)は140,100円
360円
所得600万円超-901万円以下 167.400円+(総医療費ー558,000円) ×1%
(※1)
多数該当(4回目以降)は93.000円
360円
所得210万円超-600万円以下 80,100円+(総医療費ー267,000円) ×1%
(※1)
多数該当(4回目以降)は44,400円
360円
所得210万円以下 57,600円
(※1)
多数該当(4回目以降)は44,400円
360円
住民税非課税世帯 35.400円
(※1)
多数該当(4回目以降)は24,600円
210円
(160円)
(※2)
  • 自己負担限度額は「1日~月末の間」の「医療機関ごと」に「入院」または「外来」それぞれに分けて計算します。
  • 同じ世帯で、 「1日~月末の間」に「医療機関ごと」で「入院」または「外来」及びコルセットや柔道整復の一部負担金ごとに分けて、 それぞれ「21, 000円」以上支払った回数が2つ以上ある場合は合算でき、 その金額がその世帯の自己負担限度額(上記表参照)を超えた場合は高額療養費の申請により市から払い戻しされます。
    (申請には支払った領収書 が必要になります)
  • 外来の場合、 処方箋を出した医療機関 と調剤薬局の医療費は合わせて計算します。

70歳未満の方の医療機関での一部負担金・食事代[平成28年4月1日改定]

区分 (毎月1日 ~月末ごと)自己負担限度額
【保険適用診療分】
適用区分 食事負担額
(1食あたり)
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
住民税課税世帯 現役並み
取得
80,100円+(総医療費ー267,000円) ×1%
(※1)
多数該当(4回目以降)は44,400円
※認定証の交付はありません 360円
一般 12,000円 44,400円 360円
住民税課非税世帯 低所得Ⅱ 8,000円 24,600円 区分Ⅱ 210円
(160円)
(※2)
低所得Ⅰ 15,000円 区分Ⅰ 100円

「1日~月末の間」に受診した全ての医療機関の窓口負担額及びコルセットや柔道整復の一部負担金を合算し、 その世帯の 自己負担限度額(上記表参照)を超えた分が、 高額療養費の申請により市から払い戻しされます。
(申請には支払っ た領収書が必要になります)

(※1)多数該当(4回目以降)とは…該当月の直近12ヶ月以内で自己負担限度額を超えた月が4ヶ月以上あった場合に 変更されます 差額が発生した場合は、 申請により払い戻しされます。 (申請には領収書が必要になります。)

(※2)(160円)とは… 申請月から1 2ヶ月以内の入院日数が90日を超えた場合、91日目からの食事代が減額され ます。 医療機関での調整は申請月の翌月からになるので、 食事差額が発生した場合は、 申請により払い戻しされます。
(申請には入院期間が記載されている領収書が必要になります。)

注意!

  1. 70歳未満の方で、国民健康保険税に滞納がある場合は認定証の交付が受けられずに、「高額療養賃貸付制度」を利用数場合があります。
  2. 払い戻しの申請には医療機関に支払った領収書が必要となります。 紛失等でお手元にない場合は、 支払 証明書でも手続きすることはできます。 (支払証明書の発行には手数料が発生する場合があります。)

自立支援医療費制度(精神通院)について

自立支援医療費制度はどのような制度ですか?

簡単に言いますと…、通院にかかる費用が軽減される制度 です。精神科の外来通院時の診療費・お薬代(入院は対象外となります)、精神科デイケア・精神科訪問看護の利用料が対象になります。
申請時に指定した医療機関・薬局での自己負担額が1割で利用できます。

自立支援医療費制度を利用できる人は?

精神疾患の為に継続的に通院治療を必要とする方 で、所得の条件に該当する方となります。
世帯の所得区分に応じて、医療費の上限額が設定されます。

自立支援医療費制度はどのように手続きすればよいのですか?

市町村によって異なりますが、いちき串木野市では市役所の福祉課が担当窓口です。
申請書を記入し、印鑑・健康保険証・医師の診断書(有料です)、課税証明書等の提出が必要となります。
“よくわからない”という方は、みなと病院・医療福祉相談室 でも申請の援助を行っております。

自立支援医療費制度には有効期間があるのですか?

有効期限は1年間です。
継続して自立支援医療費制度を利用されたい場合は、有効期限が切れる3カ月前から再申請する事が可能です。

自立支援医療費制度は具体的にどのような方が利用されていますか?

当院では、医師の診察により、うつ病、躁うつ病、統合失調症、てんかん、神経症認知症等の器質性精神病等と診断された患者様が利用されています。

精神保健福祉士 より 3つのアドバイス

  1. 自立支援医療費制度を利用するには、通院する医療機関と薬局は一つに限られます。
    医療機関を変更される場合は、各医療機関へご相談ください。
  2. 精神科では、長期間の治療が必要な場合があります。
    医療費の負担が原因で患者様が治療を中断しない為にも金銭的な負担の軽減も重要なのです。
  3. 自立支援医療費制度の申請に関して、個人のプライバシー保護には十分な配慮がなされます。
    会社や地域に情報が漏れる心配はありません。